訪問介護
利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問し、食事・排泄・入浴などの介護(身体介護)や、掃除・洗濯・買い物・調理などの生活の支援(生活援助)をします。
利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問し、食事・排泄・入浴などの介護(身体介護)や、掃除・洗濯・買い物・調理などの生活の支援(生活援助)をします。
要支援1、要支援2に認定された方を対象に、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者宅を訪問し、本人が自分で行うのが困難な入浴、排せつ、食事等の介護や、調理、洗濯、掃除等の家事を行う介護サービスです。
自宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助を行います。 障害のある方の地域での生活を支えるために基本となるサービスで、利用者本人のために使われるサービスです。
また、「見守り等の支援」とともに行う支援を行いつつ、事前に設定されたプランだけに縛られず現場で必要な「総合的な支援」を「長時間の支援」の中で、行う重度訪問介護サービスも行なっております。
視覚障がいにより移動が著しく困難な方の外出時に支援者が同行し援助するサービスです。 外出時の移動の際に付き添い、必要な情報提供など適切かつ効果的に援助・支援します。
移動が困難な人に対してガイドヘルパーが行う外出の支援サービスです。
自力で痰を出すことが難しい人に対して、吸引器を用いて痰の排出を行う医療的ケアです。
利用者様一人一人にきちんと寄り添いご満足していただけるサービスをご提案いたします。
最初からできないと否定をするのではなく、できる限り利用者様のご要望にお答え出来る様に一緒に考えます。
失敗をしても常に前向きに捉え、次回同じ失敗を繰り返さないようにきちんと社内で共有し成長へと繋げるようにしています。
代表や管理者との風通しも良く、社内コミュニケーションも活発なのですごくアットホームな職場です!
わからないことや困ったことがあればなんでもお気軽にご相談できる環境を整えております!
事務所としている場所の2階には横になれる休憩スペースを完備していますので、お仕事とお仕事の合間時間など自由に使うことができます!
要介護認定申請書に記入のうえ、市区町村の担当窓口に申請します。原則本人が申請しますが、家族や地域包括支援センター等による申請代行も可能です。
申請日から30日以内に市区町村から介護サービスを利用する本人(被保険者)へ郵送で通知されます。その際、被保険者証に該当する要介護状態区分が記載されます。認定は申請日に遡って効力が生じます。
要介護1以上の場合は、居宅介護支援事業所にケアマネジャーの選任を依頼します。
なお、居宅介護支援事業所は市区町村の担当窓口や地域包括支援センターでも紹介してくれます。
また一度決定したケアマネジャーであっても、利用者本人や家族の意向によって変更することもできます。
ケアマネジャーがご本人のご自宅へ訪問し面談を行います。面談から得られた情報を基にどのようなサービスが必要かを盛り込んだ「介護サービス計画書(ケアプラン)」を作成します。
ケアプランに基づき、実際にサービスを受ける訪問介護事業所と直接契約を結びサービスを利用します。
訪問介護サービスが開始されます。